パスミル介護福祉士 過去問ノート

第38回 介護福祉士国家試験 問題13

社会の理解(Aパート)

民法の親族に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

ひとつ選ぶと、答え合わせが出ます。

正答と解説を見る

正答は4です。

解説

民法第730条は、直系血族と同居の親族の扶け合いの義務を定めています。4はこの規定と一致するため、正答は4です。

  1. 誤り1民法の条文には、三親等内の血族を家族とするような規定はありません。第725条が定めているのは親族の範囲で、六親等内の血族などが含まれます。資料1
  2. 誤り2第725条で親族とされる姻族は、三親等内の姻族に限られています。六親等内までが親族とされているのは、姻族ではなく血族のほうです。資料1
  3. 誤り3いとこは第726条の数え方で四親等にあたり、第877条の範囲に入りません。同条は直系血族と兄弟姉妹、例外として三親等内の親族に限ります。資料1
  4. 正答4同居の親族が互いに扶け合うことは、第730条に定められています。この規定は、直系血族と同居の親族の両方を対象にしています。資料1
  5. 誤り5第727条は、養子と養親の間に、縁組の日から血族と同じ親族関係が生じると定めています。資料1
根拠資料(1件)
  1. 資料1民法 第725条・第726条・第727条・第730条・第877条(別のタブで開きます)

最終更新:2026年10月4日。この解説は当サイト独自のもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。解説の方針

出典:第38回介護福祉士国家試験 問題13(公益財団法人社会福祉振興・試験センター)

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