生活困窮者自立支援法に関する記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
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正答は4です。
解説
生活困窮者自立支援法第6条は、市などが住居確保給付金を支給するものと定めています。自立相談支援事業とともに必須事業とされているため、正答は4です。
- 誤り1第3条は、心身の状況なども困窮の事情に含めて生活困窮者を定めています。障害者を対象から除く規定はありません。資料1
- 誤り2第5条第2項で、自立相談支援事業の事務は省令で定める者に委託できます。施行規則第9条は、その委託先の一つに社会福祉法人を挙げています。資料1・2・3
- 誤り3第5条第1項は、市を含む都道府県等が自立相談支援事業を行うものと定めています。この事業は任意事業ではなく、必須事業とされています。資料1・3
- 正答4第6条第1項で、都道府県等は住居確保給付金を支給するものとされています。住居確保給付金の支給は、自立相談支援事業とともに必須事業です。資料1・3
- 誤り5第4条第2項は、都道府県の責務を定めています。市などへの助言や情報の提供などの援助を行うことが、その内容に含まれます。資料1
出典:第38回介護福祉士国家試験 問題23(公益財団法人社会福祉振興・試験センター)
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